源泉徴収がある請求書の書き方|10.21%の計算と記載方法

初めての取引先から「源泉徴収をするので、請求書に源泉徴収税額も書いてください」と言われた。あるいは、振り込まれた金額が請求額より1万円ほど少なく、明細を見たら「源泉所得税」と書いてあった。独立して最初の数か月は、こうした場面で手が止まることがあります。

この記事では、源泉徴収の対象になる報酬、10.21%という税率と計算式、消費税を含めて計算するかどうか、請求書での書き方を、数字の例を使って順に説明します。

源泉徴収の対象になる報酬

源泉徴収は、報酬を支払う側が所得税を前もって差し引き、受け取る人に代わって税務署に納める仕組みです。差し引くのは支払う側ですが、請求する側が請求書に税額を書いておくと、双方の金額がずれにくくなります。

対象になるかどうかは、主に次の3点で決まります。

  • 受け取る側が個人であること(法人への支払いは、一部の例外を除いて対象外)
  • 支払う側が源泉徴収義務者であること(法人や、従業員に給与を支払っている個人事業主など)
  • 報酬の種類が所得税法で定められたものに当たること

個人事業主が受け取ることの多い報酬では、次のようなものが対象になります。

  • 原稿料、講演料、翻訳料、通訳料
  • 広告や商品のデザイン料、写真の撮影料
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士などの報酬
  • 経営コンサルタントの報酬

一方で、プログラミングやシステム開発の報酬は、原則として対象に含まれないとされています。ウェブサイトの制作でも、デザインとプログラミングで扱いが分かれることがあるなど、境界は細かく決められています。また、支払う側が従業員のいない個人事業主であれば、源泉徴収をしないのが通常です。判断に迷う場合は、国税庁の資料または顧問税理士にご確認ください。

税率は10.21%、100万円を超える部分は20.42%

10.21%は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた税率です。復興特別所得税は2037年(令和19年)までの措置です。1回の支払額が100万円を超える場合は、超えた部分に20.42%がかかります。

1回の支払金額源泉徴収税額の計算式
100万円以下支払金額 × 10.21%
100万円超(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

計算結果の1円未満は切り捨てます。たとえば報酬が33,000円なら、33,000円 × 10.21% = 3,369.3円なので、源泉徴収税額は3,369円です。報酬が150万円なら、(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円になります。

消費税を含めて計算するかどうか

原則として、源泉徴収の対象は消費税を含めた支払金額です。ただし、請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれている場合は、税抜きの報酬額だけを対象にしてよいとされています。

報酬100,000円、消費税10,000円の場合で比べると、次のようになります。

報酬と消費税を分けて書いた場合税込みの額で計算した場合
計算の対象100,000円110,000円
源泉徴収税額10,210円11,231円
振込金額99,790円98,769円

差し引かれた税額は確定申告で精算されるため、どちらで計算しても1年間の税額は変わりません。ただ、入金時点の手取りは税抜きで計算したほうが多くなり、支払う側の計算も分かりやすくなります。このため、請求書では報酬額と消費税額を分けて書くのが一般的です。

請求書での書き方

小計・消費税・合計のあとに源泉徴収税額をマイナスで書き、最後に実際に振り込んでもらう金額を「差引請求額」として示します。報酬100,000円の例では次のとおりです。

デザイン料(小計)100,000円
消費税(10%)10,000円
合計(税込)110,000円
源泉徴収税額(100,000円 × 10.21%)−10,210円
差引請求額99,790円

書くときのポイントは次のとおりです。

  • 消費税は、源泉徴収税額を引く前の報酬額にかけて計算する
  • 源泉徴収税額の行には、税率と、どの金額にかけたのかを書く
  • 請求書の冒頭に大きく書く金額は、差引請求額にそろえる
  • 交通費などの実費を報酬と一緒に請求すると、原則として源泉徴収の対象に含まれる。支払う側が交通機関などに直接支払う場合は扱いが変わることがあるため、事前に取引先と確認しておく

登録番号など、インボイス制度で求められる記載項目については請求書テンプレート(無料)|インボイス対応の書式と記載項目で整理しています。源泉徴収の扱いは取引先の方針によって異なることもあるため、税額の計算や対象かどうかの判断で迷ったときは、国税庁の資料または顧問税理士にご確認ください。

入金確認と確定申告で気をつけること

源泉徴収がある取引では、合計額ではなく差引請求額が振り込まれます。入金を合計額と照らし合わせると10,210円足りないように見えてしまうため、照合は差引請求額で行います。

差し引かれた源泉徴収税額は、確定申告で1年間の所得税から差し引けます。取引先から支払調書が届くこともありますが、受け取る側への送付は義務ではありません。届かない場合に備えて、取引先ごとの源泉徴収税額を自分でも記録しておくと安心です。記録をどこで管理するかは請求書の管理はエクセルで足りる?フリーランスの請求管理と、会計ソフト・専用ツールの使い分けも参考にしてください。帳簿での具体的な処理は、国税庁の資料または顧問税理士にご確認ください。

KantanBiz では、見積から請求、入金の確認までを取引先や案件ごとに一か所で扱えます。前回の請求書をもとに次の請求書を作れるので、取引先ごとの書き方を毎回思い出して作り直す必要がありません。入金も請求と並べて確認できるため、表計算と通帳を見比べながら「どの請求の入金か」を探す時間を減らせます。

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