「納品書って、出さないとダメなんですか?」——独立して最初の取引をするときに、いちばんよく出てくる疑問です。結論から言うと法律上の発行義務はありません。ただし、出しておいたほうがトラブルが減る場面がはっきりあります。この記事では、納品書と請求書の役割の違いと、実務でどう使い分けるかを整理します。
納品書とは:「たしかに納めました」を示す書類
納品書は、商品やサービスを納めたときに、その内容を相手に伝えるための書類です。モノであれば荷物に同梱し、制作物やサービスであれば納品の連絡と一緒に送ります。
書くのは、いつ・何を・いくつ納めたか。金額を載せることも多いですが、納品書の主役はあくまで「納品した事実と中身」です。
納品書があると、相手は届いたものと発注内容を突き合わせて検収できます。「頼んだ数と違う」「この仕様じゃない」を、請求の前の段階で拾えるのが最大の利点です。
請求書とは:「この金額を払ってください」を示す書類
請求書は、納めたものの対価を請求するための書類です。支払期限と振込先が入る点が、納品書との決定的な違いです。相手の経理は、この請求書を見て支払処理を進めます。
発行のタイミングは取引先の締め日に合わせるのが基本です。月末締め翌月末払いなら、月末までの納品分をまとめて翌月頭に1枚出す、という流れになります。納品のたびに請求書を出すとは限らないのがポイントで、ここが納品書との回数の違いを生みます。
並べて比べる
| 納品書 | 請求書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 納めた内容を伝える | 代金の支払いを求める |
| 出すタイミング | 納品のたび | 締め日ごと(まとめて) |
| 金額の意味 | 参考として載せることが多い | 実際に払ってもらう額 |
| 支払期限・振込先 | 入れない | 必ず入れる |
| 発行義務 | なし(商慣習) | なし(ただし実務上は必須) |
意外に思われますが、請求書にも法律上の発行義務そのものはありません。それでも全事業者が出しているのは、相手の経理が支払いを起こせないからです。
「納品書兼請求書」にまとめていい?
1回納品して1回請求する取引なら、まとめて問題ありません。実際「納品書兼請求書」という様式は広く使われています。
分けたほうがいいのは、月に何度も納品があって、請求は月1回にまとめるケースです。ここを1枚にしようとすると、納品のたびに請求書が飛んでいくことになり、相手の経理に嫌がられます。納品書を都度、請求書を月末に、と分けるのが素直です。
インボイス制度での注意点
適格請求書(インボイス)として認められるには、登録番号や税率ごとの区分など、決められた項目が揃っている必要があります。ここで知っておきたいのが、その項目は1枚の書類で満たさなくてもよいという点です。
納品書と請求書の2枚に分かれていても、相互の関連が明確であれば、合わせて要件を満たす形が認められています。明細は納品書に、合計と税額は請求書に、という運用も取れるということです。
ただし関連付けが曖昧だと成立しません。請求書側に「納品書No.○○の分」と書いておくなど、どの納品書に対応するかを追えるようにしておくのが安全です。
※制度の詳細や自社の該当可否は、国税庁の資料または顧問税理士にご確認ください。
実務でどう回すか
- 受注したら、内容と金額を確定させる
- 納品時に納品書を添える(検収してもらう)
- 締め日に、その期間の納品分をまとめて請求書にする
- 入金を確認して消し込む
手作業だと、3の「まとめる」で必ず手が止まります。納品書を1枚ずつ見返して、請求書に転記して、金額を足し直す。この転記が、そのまま請求漏れと金額違いの発生源になります。
転記をなくすという考え方
KantanBiz は、案件の進捗を進めるだけで見積書・納品書・請求書が切り替わる設計になっています。同じ明細を使い回すので、納品書から請求書への転記そのものが発生しません。月末にまとめて請求書を起こす操作も、案件を選ぶだけで済みます。
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コメント
[…] 見積書と請求書が別々の書類として管理されると、「この請求は、どの見積の続きだったか」を毎回たどることになります。1つの仕事に見積・納品・請求がぶら下がる形だと、途中の抜け漏れに気づきやすくなります。納品書と請求書の違いを整理しておくと、この流れがつかみやすくなります。 […]